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東京高等裁判所 昭和48年(ネ)751号 判決 1977年2月17日

控訴人

田中勝

右訴訟代理人

岡本喜一

外三名

被控訴人

浅原邦男

外二名

右三名訴訟代理人

鈴木信雄

外二名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実《省略》

理由

静岡県榛原郡金谷町金谷二、五五一番の一保安林七九九平方米(八畝二歩、以下単に二、五五一番の一の土地という)は古くから控訴人家の所有に属するものであつて、控訴人が昭和一七年、相続により、これを所有するに至つたこと、一方、同所二、五五〇番の一保安林一、四七四平方米(一反四畝二六歩、以下単に二、五五〇番の一の土地という)はもと浅倉幸次郎の所有であつたが、承継前被控訴人浅原重平(以下単に浅原重平という)が昭和一〇年、右浅倉よりこれを買受けその所有権を取得したところ、同人は同四九年一月二日死亡したので、同日その相続人である被控訴人浅原邦雄同浅原光が共同して同土地の所有権を取得したこと、及び右両土地は、二、五五一番の一の土地が北側に、二、五五〇番の一の土地が南側に、相隣接して所在することは、いずれも当事者に争いがない。

ところが、右両土地の境界(南北の境界)につき、控訴人は原判決末尾添付図面記載のイ、ロ、ハ、ニ、ホの各点を順次直線で結ぶ線であると主張し、被控訴人らは同図面記載のホ、ヘ、ト、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、イの各点を順次直線で結ぶ線であると主張する。そこで、まず、右両土地の境界について判断する。

本件両土地の位置、形状及び面積、境界標識、占有管理の状況その他諸般の事情を検討してみるに、次のとおりである。

一位置、形状及び面積について

<証拠>によれば、本件両土地は、係争地(前示図面中、双方主張の境界線にはさまれた土地、以下単に二の区域ともいう)を含め、全体として、南から北へ傾斜している山林であつて、そのうち二、五五〇番の一の土地であることにつき争いのない部分(以下単に一の区域という)が尾根筋に、二、五五一番の一の土地であることにつき争いのない部分(以下単に三の区域という)が沢筋に、係争地がその中間に、各位置しているが、一の区域は国道ぞいの一部急峻地とその他の緩傾斜地より成り、係争地は大部分これに接する緩傾斜地であり、また三の区域は係争地に接する緩傾斜地と平坦地及び断崖地より成つているので、控訴人主張の境界線は前示傾斜地の中腹のほぼ上縁にあたり、他方、被控訴人ら主張の境界線は右中腹のほぼ下縁にあたること、従つて控訴人主張の境界線に従えば、同傾斜地中、中腹以下の低地はすべて二、五五一番の一の土地に包含され、反対に被控訴人ら主張の境界線に従えば、中腹以上の高地はすべて二、五五〇番の一の土地に包含されることが認められる。

そして、<証拠>によれば、控訴人主張の境界線は、その形状が、公図における本件両土地の境界線と全体的によく似ているが、被控訴人ら主張の境界線は必ずしもこれに似ていないこと、しかし、公図における右境界線を実測した本件両土地の現地にあてはめると、その位置は、控訴人主張の境界線と一致せず、双方主張の境界線のほぼ中間にくること、また公図上の本件両土地の面積比は、控訴人主張のとおり、ほぼ同等であるが、前示一、二の両区域(即ち中腹以上の高地)が二、五五〇番の一の土地であつて、三の区域だけが二、五五一番の一の土地であるとした場合、両土地の面積は、実測上、前者が二反一畝二歩、後者が一反一畝一六歩となり、逆に一の区域だけが二、五五〇番の一の土地であつて、二、三の両区域(即ち中腹以下の低地)が、二、五五一番の一の土地であるとした場合、両土地の面積は、実測上、前者が一反三畝一三歩、後者が一反九畝一一歩となり、いずれの場合も、公図上の面積比と著しく矛盾すること、ところが、登記簿上の本件両土地の面積比は、二、五五〇番の一の土地が二、五五一番の一の土地の約1.8倍であるところ、一、二の両区域が二、五五〇番の一の土地であつて、三の区域だけが二、五五一番の一の土地であるとした場合、両土地の面積比は、実測上も、右登記簿上の面積比と矛盾しないことが認められ、右認定の妨げとなる証拠はない。

ところで、従来公図といわれるものは、明治初年、地租改正の際、短期間にしかも当時の幼稚な測量技術に基いて作成せられたものであるうえ、地租取立の目的は田畑が主で山林は第二義的なものであつたために、山林の測量はとかく簡略化された傾向があつたことから、公図のうちでも特に山林の公図は、正確性に問題があり、各土地の位置関係については大体において誤りがないとしても、各土地の範囲及び境界線の形状等についてはかなり粗雑な記載が多く、必ずしもあてにならないことは裁判所に顕著なところである。従つて、控訴人主張の境界線が、その形状において、公図上のそれと類似しているからといつて、直ちにこれを本件両土地の境界であると速断することはできない。もつとも、<証拠>によれば、昭和三七年一〇月二二日、湯倉喜十が、本件両土地附近の国道敷地を大井川センターの無料駐車場通行路として使用するため、静岡県知事に対し、本件両土地の境界線の記載のある公図の写しを添付して、道路占用許可申請をした際、控訴人及び浅原重平が、隣地所有者として右申請に同意し、且つ現地において右三者が公図に基き、当事者間に争いのない本件両土地の最西端の境界イ点を確定したことが認められ、次に<証拠>によれば、昭和九年、伊藤松之助が金谷町の土地関係者約九〇名の賛助を得て、本件両土地を含む同町所在の土地につき、公図を縮尺した、地番、地積、境界等の記載のある「金谷町土地宝典」と題する図面を編さんして発行した際、浅原重平は控訴人の先代と共に右宝典の賛助員となつたことが認められるので、以上の各事実を綜合すれば、浅原重平も本件両土地の境界線は公図に記載されたとおりであると自認していたものと見られなくもない。しかし、前者については、<証拠>によれば、同人は、本件両土地の境界線が公図に記載されたとおりであることまで承認する趣旨で、前記申請に同意したり且つ前示イ点を確定したりしたものではないことが認められ、右認定に反する<証拠>は措信することができず、次に後者については、土地宝典編さんの賛助員となつたからといつて、直ちに、重平が同宝典に記載された内容をそのまますべて承認したものとみることは困難であるから、結局、右各事実の存在も前示認定の妨げとはならないものというべきである。また、控訴人は、本件両土地の登記簿上の面積比につき、二、五五〇番の一の土地が二、五五一番の一の土地の約1.8倍であるのは、前者については、かつて実測による地積の更正がなされた結果、登記簿上の面積が増大して、いわゆる「繩のび」がないに対し、後者については、いまだそれがなされたことがないために、登記簿上の面積が小さく、右繩のびが大きいからであつて、実際は、公図上の面積比のとおり、本件両土地の面積はほぼ同等である趣旨の主張をする。しかし、右主張のような事情によつて、本件両土地の登記簿上の面積比が実際に合わないものであるとしても、控訴人主張の境界線に従つて本件両土地の面積を比較した場合、実測上、両者の比率は公図上の面積比と著しくかけ離れていること前叙のとおりであるから、右主張もまた採用することができない。

二境界標識について

(一)  境界木について

この点についての当裁判所の認定は、左記のとおり附加、訂正する外、原判決の理由第二の二において説示するところと同一であるから、ここにこれを引用する。

1  原判決一二枚目裏六行目「合せ考えると、」の次に「仮に、本件両土地が保安林であるため、従来(本件紛争が発生する以前)いずれも択伐しかしていないものであるとしても、やはり」を加える。

2  原判決一二枚目裏九行目から同一三枚目表一一行目までを次のとおり改める。

「2 もつとも、<証拠>によれば、控訴人主張の境界線のほぼニ―ホ線上には、伐採当時樹令二一年の補植された檜の伐根が八個並んでいたことが認められるので、右事実に<証拠>を綜合すれば、右八本の檜は一の区域と二の区域との境木であつて、少くとも、ニ―ホ線は本件両土地の境界の一部であると見られなくもない。しかし、控訴人は、この一列・八本の檜を、原審においては、現地検証の際においてすら、控訴人主張の境界線を裏付ける具体的且つ明白な根拠として、主張はもとより指示説明もしなかつたこと記録上明らかであるばかりでなく、<証拠>によれば、一の区域と二の区域には、全面的に檜の伐根が多数散在している外、ニ―ホ線の附近にも右八本の檜と同程度の檜の伐根が少くないことが認められ、また右檜が伐採当時(昭和三八年一一月頃―この点は当事者間に争いがない)、樹命二一年であるとすれば、昭和一七年頃補植されたものという外ないところ、当時控訴人側において、二の区域に檜を補植したとか、ニ―ホ線にそつて境木として檜を植えたとかの証拠は全くなく、かえつて控訴人側が二及び三の区域に点々と杉及び檜を補植したのは昭和二四年頃であること後述のとおりであり、次に控訴人から二、五五一番の一の土地の管理を依頼された前掲証人仲田繁太郎及び増田八百吉の各供述の中にもニ―ホ線上に境木として檜を補植したとか、本件両土地の境木の植えてあるところを下刈したとかの供述は見当らず、更に前掲証人仲田正の供述に至つては、同人の原審における供述及び右仲田繁太郎証人の供述と対比すれば、到底これを措信することができないものであること明らかである。そして他方、被控訴人ら主張の境界線に石積みがあり、またその線の南北で林相が異なること、後述のとおりである。してみれば、前示一列・八本の檜の伐根があるからといつて、直ちにニ―ホ線を本件両土地の境界の一部であるとは断定できないものというの外ない。」

(二)  境界石について

<証拠>を綜合すれば、次の事実が認められる。即ち、被控訴人ら主張の境界線には、昭和一〇年浅原重平が二、五五〇番の一の土地を買受ける以前より、その途中の要所五、六個所に自然石等を大小とりまぜ相当数寄せ集めて積み上げた石積みがあり、これは古くから関係者間において本件両土地の境界を示すものであるとされ、右重平よりも前に二、五五〇番の一の土地の買受の申込を受けた小林弥市も、また重平も、共に現地において売主側から右石積みの線が本件両土地の境界であると指示説明を受け、以来重平は、この石積みの位置を移動させることなく、右境界線の南側(即ち一及び二の区域)を二、五五〇番の一の土地として後述のように占有管理し、更に昭和三八年被控訴人曾根に対し同土地上の立木を売却する(この点は当事者間に争いがない)際も、同被控訴人に右石積みを指示して本件両土地の境界を教えたこと、並びに昭和三九年九月原裁判所において現地検証をした際、右石積みは相当散逸し、全部を発見することはできなかつたが、なお、ヲ点附近にたくあん石大の河原石等が五、六個集積してあり、またヲ点からワ点に向つて約五米の間に同様の河原石が数十センチ間隔に置いてあつた外、昭和四九年一〇月当裁判所において現地検証をした際も、ヲ―ワ線上のヲ点附近に二個所にわたり前同様たくあん石大の河原石等が一〇数個集積してあつたこと、もつとも右石積みの中には、コンクリート石の破片等も含まれているが、それは一の区域の上部(南側)に国道があつて、昭和初年頃その拡幅工事がなされた際、コンクリート石の破片等が下方の本件係争地の西側部分に一面に落下したため、それがたまたま前示石積みの中に混入したにすぎないか、又はこれを利用して従前の石積みを補強したにすぎないこと、更に本件両土地の所在する金谷町の附近においては、古くから、山林の境界を表示する方法の一つとして、境界線にとびとびに自然石を並べたり又は前示石積みを築いたりする慣行があり、土地の古老で同町一帯の山林のことにくわしい西山三郎、大橋治作及び高柳健次郎等の意見によれば、前示石積みはまぎれもなく右慣行に従つたもので、南北の山林の境界を表示しているものと思われることが認められ、右認定に反する<証拠>は前掲各証拠と対比しそのまゝこれを措信できず、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。

三占有管理の状況について

<証拠>を綜合すれば、前示伐採当時、一、二、三の各区域は次のような状況であつたことが認められる。即ち、

(一)  樹種―一及び二の区域は、いずれも天然の松を主体とし、それに択伐によつて補植されたとみられる杉及び檜より成る林相であつて、しかも直径二五センチ以上の中、大径木が三割以上占める美林であり、広葉樹(いわゆる雑木)はきわめて少なかつたのに対し、三の区域は天然の松及び右広葉樹を主体とし、それに補植された杉及び檜(特に広葉樹の下に植栽された生長のきわめて悪い多数の杉)より成る混交林であつて、しかも直径二五センチ未満の小、細径木以下が八割以上を占める林相であつたこと、

(二)  樹令―一、二、三の各区域とも、択伐しその跡に補植をした関係で、樹令は一様でなく、相当の開きがあるが、全体としてみた場合、一及び二の区域はほぼ同程度の樹令であるのに、三の区域はやゝ若く、<証拠>によれば、自然生の松と広葉樹を除き、杉及び檜は一と二の区域では平均三三年から三八年位であるのに、三の区域では平均均二六年から三〇年位であり、その令級区分をみても、一及び二の区域では六ないし九程度が多いのに対し、三の区域では五ないし七程度が多く、また曾根鑑定においても同じような傾向が見られ、松、杉、檜を通じての平均樹令が一及び二の区域では四〇年を優に越えているのに、三の区域では、檜及び前示広葉樹の下に植栽された多数の杉を除いても、なお松、杉の平均樹令が三八年程度にしかすぎなかつたこと、

(三)  手入れの良否―一及び二の区域は、山林の手入れが良く、いわゆる雑木がきわめて少なかつたうえ、藤づる、つた、かずら等が殆どなかつたのに対し、三の区域は手入れが行き届かず、特にその西半分は昔から自然林のようで、雑木が繁茂しているうえ、松、杉、檜等に右藤づる等が沢山券きついていたことが認められ、右認定に反する<証拠>は前掲各証拠と対比しそのままこれを措信できず、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。

右の認定事実によれば、前示伐採当時、一の区域と二の区域はかなり林相が類似していたが、二の区域と三の区域はかなりそれが異なつており、従つて一及び二の区域はいずれも同一人により占有管理されていたが、三の区域はそれとは別人によつて占有管理されていたものと推認するのが相当である。もつとも、前示戸塚鑑定の結果によれば、同鑑定人は、綜合判断として、二の区域は三の区域と林相が類似するので、いずれも従来、同一人によつて管理経営されていたものと断定すべきであるという。しかし、同鑑定が右のようにいう根拠は、これを<証拠>と併せ考えると、結局、控訴人主張の境界線のほぼニ―ホ線上に伐採当時樹令二一年の補植された檜の伐根が八個並んでいたことにその決定的理由がある。だが、この点については、既に前記境界木のところにおいて説示したとおりであつて、右一列・八本の檜の存在が直ちに戸塚鑑定の結論を肯認するに足るものとは考えられないから、右鑑定の結果は到底採用することがきない。

次に<証拠>を綜合すれば、重平方は農家であり、また本件以外にも山林を持つていたので、昭和一〇年前示のような説明を受けて二、五五〇番の一の土地を買受けて以来、被控訴人ら主張の境界線(前示石積みの線)以南を同土地であると信じて、その管理に当り、毎年、自ら又は人を雇つて、一及び二の区域の草刈や雑木等の切り払いその他の手入れを行い、また適時右各区域の立木の簿い所に杉及び檜を補植したことが認められ、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

右認定の各事情を綜合すれば、本件係争地は少くとも、前示伐採当時まで浅原重平が占有管理していたものと認めるのが相当である。もつとも、<証拠>によれば、控訴人方は、その先代の時代から学校の教員であつたので、自ら二、五五一番の一の土地の管理をせず、戦前戦後にわたり、清水市平、仲田繁太郎及び増田八百吉に順次同土地の管理を依頼していたところ、同人らは、それぞれ、隔年、三の区域のみならず二の区域にまで立入つてその草刈等を行い、殊に仲田繁太郎は昭和二四年頃二の区域にまで点々と杉及び檜を補植したことが認められるが、これだけではいまだ前示認定を覆えすに足らず、また<証拠>によれば、控訴人は昭和三三年九月三〇日、株式会社魚半に対し二、五五一番の一の土地の一部を上水道のため巾六寸、長さ五間のビニール製給管を敷設する目的で賃貸したところ、同会社はその頃本件係争地の西端イ点附近を横切つて右給水管の一部を敷設したことが認められるが、右敷設を浅原重平が承認したものと認めるに足る証拠はないのみならず、仮に同人がこれを放任ないし黙認していたとしても、この程度の事実の存在を以ては到底前示認定を覆えすに足りないことはいうまでもない。

四その他の事情について

<証拠>によれば、本件係争地の立木が伐採された後、浅原重平の昔の学友である仲田清七や大久保要作が、重平のため控訴人方に謝罪に赴き、次いで重平の兄岡村仲男が控訴人に対し遺憾の意を表明したうえ、示談の申入をしたことが認められるが、右謝罪ないし示談の申入が重平の意思に基くものであることを認めるに足る証拠はなく、かえつて<証拠>によれば、右謝罪ないし示談の申入は全く重平の意思に基かない独断的なものであつたことが認められる。

以上認定に係る本件両土地の位置、形状及び面積、境界標識、占有管理の状況その他諸般の事情を綜合すれば、本件両土地の境界は被控訴人ら主張のホ、ヘ、ト、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、イの各点を順次直線で結ぶ線であると認めるのが相当であつて、この点に関する控訴人の主張は採用できない。

してみれば、本件両土地の境界が控訴人主張のイ、ロ、ハ、ニ、ホの各点を順次直線で結ぶ線であることを前提とする控訴人の損害賠償の請求は、爾余の点につき判断をするまでもなく、理由がない(もつとも、本件両土地の境界が被控訴人ら主張の線であるとすれば、原判決末尾添付図面記載のチ、リ、ヌ、チの各点を順次直線で結ぶ範囲内の立木については、前掲戸塚鑑定によれば若干伐採された形跡があるので、その分だけ控訴人に損害賠償請求権が発生するが、右伐採された立木の数量及び価格につき立証がないので、結局この部分も損害額の証明がないことに帰し、棄却を免れない)。

よつて、本件両土地の境界を被控訴人ら主張の線であると確定し、控訴人の損害賠償請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を各適用して、主文のとおり判決する。

(渡部吉隆 古川純一 岩佐善巳)

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